お前は死んだら家族にいくら年金が支払われるのか知っているのか!!!
どうも崩壊です。
前回の老齢年金に引き続き
今回は遺族年金についてお話していきます。
前回のお話はこちらで↓
遺族年金って何?
年金制度の加入者が亡くなった時に遺族に対して給付されるお金ですね。
種類としては、
遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
自営業の方は、遺族基礎年金のみ。
会社員の方は、遺族基礎年金・遺族厚生年金のどちらももらえます。
ただそれぞれもらえる金額や給付に条件があります。
遺族基礎年金とは・・・?
受け取れるのは18歳未満の子がいる配偶者もしくは18歳未満の子です。
しかも期限付き、この18歳未満の子が18歳に達する年度末までしかうけとれません。
いくらもらえるかと言うと、
基本年金額+子の加算があり、2017年度だと
基本年金額 77万9300円
子の加算 22万4300円(第2子まで)
子の加算 7万4800円(第3子以降)となっています。
誰であれ給付金額は定額です。
例えば、お子様3人いるご家庭のお父さんが亡くなると
77万9300円+22万4300円+22万4300円+7万4800円
=130万2700円が受け取れます。
これは年額なの月額に直すと約10万8500円になります。
もちろん一番上のお子さんから18歳に達する毎に給付金額は減っていきます。
遺族厚生年金とは・・・?
会社員が加入の遺族厚生年金はというと、
受け取れるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母。
ただし亡くなった人によって生計を維持されていた者に限ります。
妻が受け取る場合、妻が30歳未満で子がいない場合のみ5年間だけの年金。
それ以外の妻は終身で受け取れます。
子・孫が受け取る場合は、18歳に達する年度末まで。
夫や父母・祖父母の場合は死亡時に55歳以上である事が給付の条件になります。
この辺はちょっとややこしいですね・・・。
いくらもらえるのかというと、死亡時までの平均年収によって変わります。
年収が360万円ぐらいの方なら月約3万円程度。
年収が480万円ぐらいの方なら月約4万ちょい。
一応計算式おいときます。
死亡時までの平均年収を12で割って
それを0.005481で掛けて
それを年金の加入期間(被保険者年数)で掛けて
最後にそれに0.75掛けます。
※加入期間が25年以下の人は25年で計算されます。
例えば平均年収400万円の人が
22歳から働き始めて15年で亡くなってしまったとすると
400万÷12=33万3333円
33万3333円×0.005481=1826円
1826円×25年=45650円
45650円×0.75=34237円
月額約3.4万円となります。
会社員の方なら遺族年金が基礎・厚生のどちらもあるので手厚いですが、
自営業の方は、遺族基礎年金のみなので心許ないですね。
まとめ
家庭を持つと多くの死亡保険を準備されている方がいらっしゃると思いますが、
まずは上記で
自分の遺族年金がどれくらいあるのか?
それで生活できるのか?
それ以外に収入は無いのか?(配偶者の収入など)
そういった点を確認して無駄を省きましょう。
足りない部分は、最低限の死亡保険で準備するのがいいかもしれませんね。
時代的にも死亡保険は積み立てよりは掛け捨てがいいかなと思います。
保険で掛け捨てって聞くと
なんとなくもったいないって思う方が多いと思います。
次回は掛け捨てと積み立ての保険について解説でもしようかな。
ここまでっ。